「就業制限」宣告後もトップに君臨…骨抜きにされた現行制度の実効性に疑問

性犯罪で「就職制限命令」を宣告された人物がその後も代表職を維持し、芸能事務所を運営していることが確認され、韓国の事後管理体制の実効性に疑問が呈されている。
Aは取材過程で「関係機関に必要な手続きをすべて実施し、国家機関でも確認を経て現在、問題なく芸能事務所を運営している」と一貫して主張した。ただし、就職制限命令後も芸能事務所の代表職を維持できた具体的な法的根拠や行政的判断過程については「維持可能な理由はあるが、公開的に説明するのは難しい」と述べた。
今回の取材のポイントは特定の個人の刑事処罰事実よりも、就職制限命令以降の制度が実際にどのように機能しているかを確認することにある。
今月7日、海外メディアMHNスポーツの取材を総合すると、韓国の「大衆文化芸術企画業」を登録して運営中の有名歌手が所属する芸能事務所の代表Aは2023年に性犯罪で有罪判決を受け、懲役刑とともに就職制限命令を宣告された。
取材陣が確認した判決資料にはAが「性的暴力犯罪の処罰などに関する特例法」違反の疑いで有罪が確定し、裁判所が就職制限命令を併せて宣告した内容が含まれている。
一方、Aは最高裁による判決確定の時点以降から現在まで代表職を維持し、芸能事務所を運営していることが確認された。
「就職制限対象は『代表』も含む」…法規定と現場運営の間のギャップ
現行「児童・青少年の性保護に関する法律」は性犯罪で就職制限命令を受けた者が児童・青少年関連機関を運営または就職することを制限している。
韓国・大衆文化芸術産業発展法上の登録対象である大衆文化芸術企画業も就職制限対象機関に含まれる。
取材陣は今回のケースに関して、該当業者を管轄する瑞草区役所(ソチョ区役所)に代表職維持可能性 、関連行政手続き、事前認知の有無、類似事例、処理前例などを問い合わせた。
区役所は当初今月3日までに回答を約束したが、その後「追加検討が必要」として返答期日を変更した。記事の出稿時点まで具体的な返答は伝えられなかった。
一方、韓国コンテンツ振興院法律支援センター所属の弁護士は一般的な法律解釈を前提に「就職制限命令対象者の事業所運営の有無が確認される場合、関連法令と事実関係に基づき管轄行政機関が必要な行政措置を検討する」と説明した。
芸能事務所の代表A「機関で全て確認した…現在も問題なく運営」
MHNスポーツはAに就職制限命令後代表職を維持することになった経緯と関連法令の遵守状況を直接確認した。
Aは性犯罪有罪判決と現在まで会社を運営している事実は否定しなかった。ただし、運営が可能な理由については具体的な説明をしなかった。
AはMHNスポーツとの通話で「関連法令は僕たちもよく知っており、毎年教育も受けている」と述べ、「韓国・女性家族部など関係機関から要求される資料も継続して提出している」と語った。
続けて「国家機関でも全て確認した事項であり、現在も問題なく運営している」とし、「警察や検察、労働委員会など複数の機関の手続きを経て、法で要求される事項は全て履行してきた」と強調した。
取材陣が就職制限状態でも代表職を維持できた法的根拠を再度尋ねると、Aは「維持可能な理由はある」としながらも「その部分を一つ一つ公開的に説明するのは難しい」と答えた。
登録後はどう管理されるのか…「現場運用方式に疑問」
韓国・法曹界では今回のケースを特定業者の問題だけでなく、登録後の事後管理体制を点検するケースとして見ている。
複数の法律専門家はMHNスポーツに「大衆文化芸術企画業は登録段階で性犯罪経歴照会などを行うが、その後代表者や従業員が就職制限対象となった場合、関連情報が関係機関間でどのように共有され、行政措置に繋がるのかは実際の運用過程を確認する必要がある」と述べた。
続けて「個別の事案は就職制限期間、対象機関該当の有無、行政手続き進行の有無などによって法適用が異なる可能性がある」と説明した。
現在、韓国・女性家族部と地方自治体は児童・青少年関連機関などを対象に性犯罪者の就職の有無を定期的に点検している。
ただし、判決時点と点検時期の間には時間差が生じる可能性があり、就職制限対象の有無が実際にどのような手続きを経て行政機関に反映されるのかについては関係機関のより具体的な説明が必要だとの意見も出ている。
重要なのは「なぜ可能だったのか」…司法・行政連携体制の補完を求める声
今回の取材で確認された事実は二つだ。
Aは「国家機関の確認と教育、報告手続きをすべて経て現在も問題なく運営している」と一貫して主張した。一方、就職制限命令後も代表職を維持できた具体的な法的根拠や行政的判断過程については公開的に説明しなかった。
管轄自治体も取材陣の質問に対し「追加検討が必要だ」とし、返答を先延ばしにした。
結局、今回のケースは特定の個人の違法性を断定するのではなく、裁判所の就職制限命令が実際に行政機関の管理体制とどのように連携しているのか、現行の就職制限制度がどのような基準と手続きに基づいて運営されているのかを関係機関がより明確に説明する必要性を示している。
未成年の練習生を保護するための制度の実効性を高めるためには、情報提供と事後管理体制全般の点検も必要だとの指摘がある。








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